会社設立時の登録免許税|納付方法や軽減措置について解説
会社設立の際にはさまざまな費用がかかりますが、その中でも一番大きな費用が登録免許税です。
この記事では、会社設立時の登録免許税の意味や納付方法、軽減措置について解説します。
会社設立時の登録免許税とは
会社設立時の登録免許税とは、会社設立の際に必要となる登記、登録、特許、免許、認可、認定、指定および技能証明について課税される国税です。
登録免許税の課税標準額や税率は、会社や法人の形態によって異なり、以下のように納付額を計算することができます。
- 株式会社
資本金×0.7%(15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円)
- 合同会社
資本金×0.7%(6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円)
- 合名会社・合資会社
1件につき6万円
会社設立時における登録免許税の納付方法
登録免許税の納付方法には、以下の方法があります。
現金納付
現金で納付し、その際に受け取る領収証書を登記申請書などに貼り付けて提出します。
印紙納付
税額3万円以下の場合などは、印紙納付も可能です。
キャッシュレス納付
キャッシュレス納付には、「インターネットバンキング」と「クレジットカードなど」の2通りの方法があります。
インターネットバンキングは、金融機関などのATMから納付します。
一方、クレジットカードなどは、クレジットカード、電子マネー、二次元コードなどを利用して納付します。
会社設立時における登録免許税の軽減措置
産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けた市区町村や支援機関から「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減措置を受けられます。
特定創業支援事業とは、創業希望者や創業して間もない創業者を国や自治体が支援する事業です。
会社設立時における登録免許税の軽減措置は、以下の通りです。
- 株式会社
資本金×0.35%(7.5万円に満たないときは、申請件数1件につき7.5万円)
- 合同会社
資本金×0.35%(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
- 合名会社・合資会社
1件につき3万円
まとめ
今回は会社設立時の登録免許税の意味や納付方法、軽減措置について解説しました。
登録免許税は、会社の種類によって課税標準額や税率割合が異なります。
また、起業を検討されている方や起業して間もない方は、特定創業支援事業を活用すれば軽減措置を受けられます。
起業に関するお悩みや困りごとがあれば、会計事務所に相談して適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。
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