小規模宅地 特例
- 相続税納税資金対策
小規模宅地の特例が適用されれば相続税が減額されます。減額の割合は居住用の土地や事業用の土地であれば80%減額、駐車場などの貸付事業用であれば50%減額されます。上限の面積は居住用であれば330㎡、事業用であれば400㎡、貸付事業用であれば200㎡となっています。 3. 暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日ま...
- 小規模宅地等の特例とは?要件や手続きの流れ、必要書類など
小規模宅地等の特例をご存知でしょうか。小規模住宅の特例とは土地評価額が最大80%減額される制度のことです。土地評価額が減額されることによって、土地にかかる税金が減り、相続する家族が住宅を手放すことのないように創設されました。このように特例は相続する家族にとって大きなメリットがあります。ですが、特例が適用される要件...
- 相続税の申告
相続税の申告期限を過ぎても申告手続きを完了できない場合、「期限後申告書」を提出する義務があるとともに、状況に応じて特例を利用できなくなったり、延滞税や加算税を課せられる可能性があります。遺産分割未了の場合には、概算額を法定相続分で一旦仮申告として申告納税してください。概算額で余分に申告納税した場合でも後に税額等が...
- 不動産を活用した相続税節税
相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与人から20歳以上の推定相続人である子・孫に対し財産を贈与した場合、限度額の2,500万円に達するまでは何度も控除できるという贈与税の特例です。この制度を用いることで贈与税控除が適用され、節税対策となります。 不動産を活用した相続税対策といっても、常に相続税対策となるわけでも...
当事務所が提供する基礎知識
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不動産売却の確定申告
不動産売却により収入を得た場合には、確定申告をする必要があります。不動産売却には所得税・住民税がかかり、確定申 […]
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資格者紹介
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櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)
相続(不動産含む)、会社設立、税務相談でお困りならお気軽にご相談ください。
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 櫻井総合会計事務所 |
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代表者 | 櫻井 洋光(さくらい ようこう) |
所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3-5-9 天翔水道橋ビル8階 820号室 |
連絡先 | TEL:03-6432-5033/ FAX:03-6432-5034 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |