続不動産売却 税金 控除
- 相続税納税資金対策
遺産分割のときに考慮すべき代表的な税金対策としては以下のようなものがあります。 1.相続人が配偶者と子の場合、被相続人の配偶者は相続財産の1/2まで相続するか又は1億6千万円まで相続するのであれば、相続税がかかりません。この規定を受けるための要件としては、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていることが必要です。...
- 相続税の申告
概算額で余分に申告納税した場合でも後に税額等が誤っていた旨の申告することで払いすぎた税金の還付を受けることが出来ます。 櫻井総合会計事務所は相続について、千代田区・港区・文京区・目黒区を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 不動産売却の確定申告
不動産売却額から必要経費・特別控除を控除したものが課税される不動産売却所得(課税譲渡所得)となります。この課税譲渡所得に税率を乗じたものが収めるべき税額になります。 不動産売却に限らず、確定申告は1年間の所得をベースとした納税・申告を行うものです。つまり、1月1日から12月31日までの不動産売却で得られた所得を翌...
- 不動産の確定申告
具体的には住宅ローン控除の還付申告をすることになります。住宅ローン控除の還付申告は、翌年の1月1日から行うことができます。 櫻井総合会計事務所は相続について、千代田区・港区・文京区・目黒区を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 不動産を活用した相続税節税
相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与人から20歳以上の推定相続人である子・孫に対し財産を贈与した場合、限度額の2,500万円に達するまでは何度も控除できるという贈与税の特例です。この制度を用いることで贈与税控除が適用され、節税対策となります。 不動産を活用した相続税対策といっても、常に相続税対策となるわけでも...
- 不動産評価の見直し
一般的に、相続税は財産の課税評価額が基礎控除を超えると発生します。被相続人から承継する財産には、預貯金債権や不動産など種々のものがありますが、これらを全て金銭的価値に換価し、課税評価額として計上します。その課税評価額に基づいて相続税が決定します。 不動産に係る相続税は、その不動産の価値により異なります。不動産評価...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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不動産の確定申告
不動産を売却したり、賃貸経営をしており賃料収入が入っているなど、不動産を用いて何らかの収入が入った際には、確定 […]
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【税理士が解説】代償...
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会社設立の融資支援
会社設立時の資金調達には融資を活用することがよくあります。しかし、会社設立時の融資は決算書を提出できないケース […]
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不動産売却の確定申告
不動産売却により収入を得た場合には、確定申告をする必要があります。不動産売却には所得税・住民税がかかり、確定申 […]
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不動産を活用した相続...
不動産を上手に活用することによって、相続税節税を成し遂げられることがあります。これは、相続税・固定資産税が不動 […]
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相続税納税資金対策
相続が発生すると、遺族の間で相続財産をどのように分割するか決める遺産分割協議を行わないといけません。協議の結果 […]
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資格者紹介
Staff
櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)
相続(不動産含む)、会社設立、税務相談でお困りならお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
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- 東京税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 櫻井総合会計事務所 |
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代表者 | 櫻井 洋光(さくらい ようこう) |
所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3-5-9 天翔水道橋ビル8階 820号室 |
連絡先 | TEL:03-6432-5033/ FAX:03-6432-5034 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |