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小規模宅地等の特例とは?要件や手続きの流れ、必要書類など

小規模宅地等の特例をご存知でしょうか。
小規模住宅の特例とは土地評価額が最大80%減額される制度のことです。
土地評価額が減額されることによって、土地にかかる税金が減り、相続する家族が住宅を手放すことのないように創設されました。
このように特例は相続する家族にとって大きなメリットがあります。
ですが、特例が適用される要件や減額率は土地の利用方法によって異なります。
今回は、小規模宅地等の特例について、要件や手続きの流れ、必要書類なども解説します。

 


■小規模住宅地等の特例の要件


1.特定居住用宅地
特定居住用宅地とは自宅として使っていた土地を指します。

 限度面積:330平米
 減額割合;80%

土地利用状況と相続人が以下のいずれかの要件に当てはまるとき小規模住宅の特例が適用されます。

 

(1)土地利用状況の要件
・被相続人が居住していた土地
・被相続人と生計を1つにしていた親族の居住していた土地

 

生計を一つにしているとは家計の財布が一緒であることを指し、同居していたとしても財布や預金口座が別々であれば当てはまらず、住まいが別であっても親の仕送りで親が購入したマンション等に住んでいる場合は当てはまります。

 

(2)相続人の要件
・被相続人の配偶者
・被相続人と同居していた相続人
・被相続人に配偶者や同居人がいない場合、相続前の3年間借家住まいの相続人

 

2.特定事業用宅地等
特定事業用宅地とは被相続人が個人名義で事業用として使っていた土地を指します。

 限度面積:400平米
 減額割合:80%

土地利用状況と事業継承の状況が以下のいずれかの要件に当てはまるとき小規模住宅の特例が適用されます。

 

(1)土地利用状況の要件
・被相続人の事業で用いられていた土地
・被相続人と生計を一つにしていた被相続人の親族の事業で用いられていた土地
・相続開始前3年以内に事業で用いられ始めた土地でないこと

 

(2)事業継承の要件
・相続人がその土地で行われている事業を申告期限までに承継し保有し続けている

 

3.特定同族会社事業用宅地
特定同族会社事業用宅地とは法人名義で事業用として使っていた土地を指します。また特定同族会社とは、被相続人、被相続人の親族、その他被相続人と特別の関係があるものが所有する株式が、その法人が発行する株式の半数以上を占める法人のことを指します。

 

 限度面積:400平米
 減額割合:80%

土地利用状況と法人を相続する役員の要件が以下のいずれかに当てはまるとき小規模住宅の特例が適用されます。

 

(1)土地利用状況の要件
・一定の法人の事業で用いられていた土地

 

(2)法人を相続する役員の要件
・相続人が申告期限までその法人の役員である
・申告期限まで土地を有している
・申告期限までその土地上で法人が事業を営んでいる

 

4.貸付事業用地等
貸付事業用土地とは被相続人が貸付事業に使っていた土地のことを指します。貸付事業とはマンション経営や駐車場経営などを指します。

 限度面積:200平米
 減額割合:50%

土地利用状況と事業継承の状況が以下のいずれかの要件に当てはまるとき小規模住宅の特例が適用されます。

 

(1)土地利用状況の要件
・被相続人の事業で用いられていた土地
・被相続人と生計を一つにしていた被相続人の親族の事業で用いられていた土地
・相続開始前3年以内に事業で用いられ始めた土地でないこと

 

(2)事業継承の要件
・相続人がその土地で行われている事業を申告期限までに承継し保有し続けている

 

■手続きの流れ・必要書類
小規模住宅地等の特例を利用するためには管轄の税務署への申告が必要です。
また、その際に準備する必要書類があるので確認していきましょう。

 

共通する必要書類
・マイナンバーの番号が確認できる書類
・身元確認書類
・相続税申告書の添付書類
・遺言書のコピーもしくは遺産分割協議書のコピー
・相続人全員の印鑑証明書

 

(1)特定居住用宅地の必要書類
同居していない親族が相続人である場合は、戸籍の付票の写し(マイナンバーカード提出の場合は不要)、相続が発生する3年以内に被相続人と同居していないこと等を示すために登記事項証明書や賃貸借契約書を用意する必要があります。

 

(2)特定同族会社事業用宅地の必要書類
特定同族会社事業用宅地であることを示すために、法人の定款の写し、法人の登記事項証明書、法人の株主名簿を用意する必要があります。

 

■まとめ
今回は、小規模宅地等の特例について、要件や手続きの流れ、必要書類なども解説しました。
分類が複雑で必要書類もそれによって変わります。
特例が適応されるのか、何を用意すればよいのか不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。

 

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