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相続した不動産の売却|かかる税金や確定申告について解説

相続においては不動産を相続し、売却が必要な場合があります。

そして、売却の際には税金や確定申告などの手続きも必要です。

今回の記事では、相続した不動産を売却するにはどうしたら良いのか、売却に伴う税金や確定申告などについて解説いたします。

相続した不動産の売却の流れ

不動産売却は主に相続の実施、名義変更、売却の3段階に分かれます。

相続をどのように行うかの判断と期限

相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3種類の方法があります。

いずれも相続の開始から3か月以内が期限となっていますが、相続方法によっては不動産を相続できなくなる場合もあるため、注意が必要です。

名義変更

不動産を相続したら相続登記を行って、名義変更を行いましょう。相続登記は法務局で行うことができます。

相続登記の期限は存在しませんが、相続登記を行なわずに売却は行えません。

相続登記には相続をする人の戸籍謄本と住民票、亡くなった人の戸籍謄本、固定資産税評価証明書などが必要になります。

相続した不動産の売却

名義変更が完了した後に売却が可能となります。

相続した不動産の売却の流れは一般の売却と同じです。

なお、売却による税金は譲渡所得として所得税と住民税が課されます。

相続税ではないので、注意しましょう。

また、相続税は不動産を相続した際に別途、課税されます。

不動産の売却にかかる税金

不動産の売却には、以下の税金がかかります。

印紙税

不動産を売却する際に不動産売買契約書を作成します。

印紙税はその作成の際にかかる税金で1,000万円以下なら5,000円と安価ですが、5,000万円以上は3万円となり、段階的に印紙税の金額は上昇します。

所得税(譲渡所得税)及び住民税

不動産売却による所得は、「譲渡所得」として扱われ、税率は不動産の保有年数が5年を超えているかによって決定します。

 

・5年以内の場合

「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。

内訳は所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9=合計39.63%となります。

 

・5年以上の場合

「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。

内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5=合計20.315%となります。

 

所有期間は不動産を売却した年の1月1日時点においての所有期間で計算されます。

実際に所有を開始した日から、5年の計算ではないため、注意が必要です。

確定申告の手続き

相続した不動産を売却した場合、確定申告が必要です。

確定申告書の準備

不動産売却の所得は、確定申告書の「所得税・住民税の申告書」の特別徴収税額等の欄に申告します。

計算方法や内訳は前述のものと同様です。

どちらか一方だけでも申告漏れ・計算ミスなどがあると追徴課税が行われるおそれがありますので注意が必要です。

確定申告書の提出

確定申告書の提出期限は、原則として翌年315日までです。

提出は、税務署への直接提出、e-taxによるインターネット申告などがあります。

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