借地権の相続税評価額の計算方法を解説
借地権は他人の土地を借りて建物を所有する権利であり、財産としての価値が認められるため相続税の課税対象となります。
本記事では、借地権の相続税評価額の計算方法について解説します。
借地権に相続税がかかる仕組み
借地権は他人の土地を借りて家を建てる権利であり、経済的な価値が認められるため土地の所有権がない場合でも相続税の対象となります。
ただし、土地そのものを所有しているわけではないため、全体の価値をそのまま適用することは不適切です。
そこで、借りている側の権利に相当する割合を算出し、適正な評価額を導き出す手続きが求められます。
相続税を計算する際は現金だけでなく、こうした権利関係も漏れなく把握して遺産総額に含めることになります。
相続税評価額の具体的な計算方法
借地権の相続税評価額を求めるには、まず対象の土地が自用地であると仮定した場合の評価額を算出します。
自用地とは他人に貸し付けておらず、所有者自身が自由に使用できる状態の土地を指します。
市街地に位置する土地であれば、道路ごとに定められた路線価に面積を掛けて基本的な評価額を計算します。
そして、この自用地としての評価額に対して、地域ごとに定められている借地権割合を掛け合わせることで実際の評価額が決定されます。
たとえば自用地としての評価額が5000万円の土地があるとします。
その場所の借地権割合が60%であれば、5000万円に60%を掛けて算出される3000万円が借地権の評価額です。
計算式はシンプルですが、いびつな形状や道路に面する間口の狭さなどによって減額調整が生じるケースも多くみられます。
借地権割合を調べる方法
対象となる土地の借地権割合は、国税庁が公開している路線価図や評価倍率表から確認することが可能です。
路線価が設定されている市街地などのエリアでは、地図上の道路に記載された数字とアルファベットの記号を読み取ります。
数字は1平方メートルあたりの価格を1000円単位で表しており、末尾のアルファベットが借地権割合に該当します。
この記号はAからGまで設定されており、Aの90%から10%刻みで下がりGの30%まで割り当てられています。
たとえば道路に300Cと記載されていれば、1平方メートルあたり30万円で借地権割合は70%であると判断できます。
路線価が定められていない地域では、評価倍率表に記載されている借地権割合を確認して計算を進めます。
まとめ
借地権の相続税評価額は、自用地としての評価額に地域ごとの借地権割合を掛け合わせて算出されます。
土地の形状に応じた複雑な減額調整や正しい路線価の読み取りには、専門的な税務知識が欠かせません。
適正な評価額を算出して損のないスムーズな相続税申告を進めるためには、相続税の実務に精通した会計事務所へご相談ください。
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