不動産の確定申告
不動産を売却したり、賃貸経営をしており賃料収入が入っているなど、不動産を用いて何らかの収入が入った際には、確定申告が必要となります。
もし不動産で何らかの収益を受けているにもかかわらず、確定申告をしない場合には追加の徴税が要求されることになります。確定申告とは、いわば1年間の所得とそれに対応する税額を計算し、税務署に申告・納税をすることですから、確定申告をしていればこのような徴税がくる恐れがないのです。
不動産の確定申告のスケジュールも、通常の確定申告と重なる部分もあります。不動産の確定申告をしなければならないようなケースは、①不動産を売却したケース、②アパート・マンション等の賃貸経営をしており賃料収入が入っているケース、③住宅ローンでマイホームを購入したケースの3つです。それぞれ1月1日から12月31日の所得を元に確定申告を行います。このうち①と②のケースにおいては、その所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告することになります。
③のケースは、①と②と異なり、純粋な不動産収入を得るケースではありません。具体的には住宅ローン控除の還付申告をすることになります。住宅ローン控除の還付申告は、翌年の1月1日から行うことができます。
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