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登記書類の作成

■登記書類とは
会社を設立するときには、会社の称号や本社の所在地、代表者の氏名や所在地、事業目的といった様々な事項について登録し、それを公的に知らせる必要があります。このように、会社の様々な情報について登録をし、公にしておくことを登記によって行います。
会社(法人)を設立する場合には、必ず登記を行わなくてはなりませんが、それは株式会社に限らず、合同会社等の持分会社でも同様です。
また、登記は、法務局に会社の情報を登録することで行われます。申請をして、きちんと登記がなされれば、登記事項証明書が発行されます。登記がなされると、会社の情報が公のものとなるため、誰もが自由に登記事項を確認することができます。そうすることで、もし自分の会社と取引をするような相手が現れた際にも、相手が登記事項を調べて、自分たちの会社の実態を知ることができ、信頼の上で取引を行うことができます。このように、社会的な信頼を得るという意味で、登記は重要な役割を果たしています。

 

●登記書類の作成について
登記を行う場合には、法務局に対して登記申請を行うことになります。申請を行う際に必要な書類は、以下の通りです。
・登記申請書
・定款
・発起人決定書
・取締役の就任承諾書
・印鑑証明書
・資本金の払込証明書
・登記事項を記載したもの
これで全てではありませんが、以上のような書類を不備のないように揃えて法務局に申請にいかなくてはなりません。
事業の開始に向けた準備も同時にしていく中で、かなりの時間と労力を割かなくてはいけないため、書類の作成を専門家に依頼することで、より円滑に、かつ正確に手続きを進めることができるといえます。

 

●登記書類の作成に関するご相談は当事務所まで
櫻井総合会計事務所では、千代田区、港区、文京区、目黒区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のエリアで「会社設立」「相続」「資金調達」などに関する税務会計相談を承っております。登記書類の作成に際して、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)

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定休日 土・日・祝