櫻井総合会計事務所 > 会社設立 > 【税理士が解説】会社設立における決算月の決め方とは

【税理士が解説】会社設立における決算月の決め方とは

会社設立時には様々な事項を決定しなければなりません。中でも、決算月の選定はしばしば見落とされがちなポイントです。

「決算月といえば3月の年度末にしておけば安心だ。」という風になんとなく決められてしまうことも多いですが、決算月の決定は今後の会社経営において大きな影響を与えていきます。

そこで本記事では、決算月がどのようなものか、どのような基準で選定するべきなのか、決算月は後から変更できるのかなどについて解説します。

決算月とは?会社設立の時に決めなければいけない?

決算月とは、会社が1年間の経営成績を集計し、財務状況を明らかにする月のことです。

具体的には、損益計算書や貸借対照表を作成し、財務諸表を整えなければなりません。

決算月には、各種税金の申告や納税、財務諸表などの株主への公開など様々な手続きが行われます。

会社設立の際には、通常、定款に決算月を明記する必要があります。

この決算月は、会社が法的に設立された後に各種税金の申告や財務報告を行う際の基準となります。

決算月の決め方とは?決算月の違いによる影響とは?

決算月は、特に法的な制約はありませんが、多くの会社は3月を決算月としています。

しかし、他の会社に合わせてとりあえず3月にしておこうという決定方法はあまりおすすめできません。

例えば、外国の会社と取引が考えられる、ビーチの経営など事業の性質上、夏の時期が業績的に好調になりやすいなど、3月よりも他の月に決算月を設定した方が良い場合もあります。

例えば、決算月が業績の良い月に設定されていれば、その年の財務状況が良く見え、信用力が高まる可能性があります。

逆に、業績が低い月に決算月が設定されていると、会社の財務状況が悪く見える可能性があります。

こうした財務状況の資料などは融資など事業拡大の局面において重要な資料となるため、しっかりと検討していくことが重要です。

勿論、3月に決算月を設定するのが悪いわけではありませんが、設立後の事業の運営状況を見込み、取引先との資金のやり取りのタイミングなどを考慮しながら決定することが重要です。

決算月は変更できる?決算月を決めるときの注意点

会社を設立して決算月を設定した後においても、決算月を変更することは可能です。

ただし、決算月は基本的に定款で定められるため、後から簡単に変更することはできません。

決算月を変更するためには、定款そのものを変更する必要があります。

しかし、例えば株式会社ならば、株主の3分の2以上の賛成を得ることで変更が可能になるなど非常にハードルが高いです。

したがって、決算月の変更自体はできるものの、変更時には大きな労力が必要となるため、注意が必要といえます。

また、決算月を変更する際には、税務申告の締め切り、業績の季節変動、そして関連会社や取引先との調整など様々な影響が発生するため、決算月の変更による影響やその後について多角的に考慮する必要があります。

会社設立に関するお悩みは櫻井総合会計事務所にご相談ください

櫻井総合会計事務所には、会社設立に詳しい税理士が在籍しております。

決算月に関する定款の作成方法や変更方法を知りたい、会社設立の手続きの代行費用を相談したい、税手続きの観点から決算月の決定を相談したいなど会社設立について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

先生の写真

櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)

相続(不動産含む)、会社設立、税務相談でお困りならお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉の地域で対応いたしております。

丁寧にお話をお伺いし、迅速に問題解決に必要な解決策をご提示いたします。

所属団体
  • 東京税理士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 櫻井総合会計事務所
代表者 櫻井 洋光(さくらい ようこう)
所在地 東京都千代田区神田三崎町3-5-9 天翔水道橋ビル8階 820号室
連絡先 TEL:03-6432-5033/ FAX:03-6432-5034
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝