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不動産の相続税評価の算定

相続税を決める際に、預貯金債権と異なり、不動産に関しては特別の金銭評価を行う必要があります。不動産の相続税評価をするにあたり、路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。日本においては、このうちのいずれかの方法で不動産評価額が定められます。

 

路線価方式とは、あらかじめ決まっている路線価(道路に面する土地の1平米あたりの価格)に、土地の面積を乗ずることで、不動産評価額を計算する方式をいいます。国税庁が定めている都市では路線価方式で土地の評価が行われています。

 

国税庁が定めている都市以外では倍率方式がとられます。倍率方式とは、固定資産税評価額に国税庁が定める都道府県別の倍率をかけることで、土地の財産評価額を定める方式をいいます。

 

以上の2つのいずれかの方式で土地の財産評価額(そして相続税)は計算されますが、この他にも様々な個別事情により相続税評価は決まります。例えば、賃貸されている不動産や、借地権がついている土地については、相続税評価の調整がなされます。また、駐車場についても、一定の場合には土地の賃貸借契約になると解されるため、調整の対象になることもあります。このように算定された不動産評価額は、売買価格よりも割安になるため、しばしば相続税対策として土地の活用がなされています。

 

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