不動産の承継

遺産相続は、被相続人の財産を相続人に承継することが主な内容ですが、その「財産」の中にはもちろん被相続人の不動産も含まれます。そして、不動産の承継には種々の法的問題があります。

 

例えば、遺産の主な割合を占める預貯金債権などと比較した場合、不動産の特徴は機械的な分割に馴染まないということが挙げられます。不動産とは、土地及びその定着物である家屋のことを指しますが(民法86条1項)、家屋を分割しても、相続人にとっては不便であるだけです。土地の分割に関しては有効であると考えられる場合もありますが、土地が不要である人がわざわざ承継し、その後土地を売るというのはかなり煩雑です。これに対して、土地が必要である相続人もいるわけです。そこで、土地が必要である相続人が、土地が不要である相続人に対して土地の相続権をもらうということも大いに考えられます。このように、不動産の承継とは、相続人間の利害の一致までも考えたものでなければなりません。

 

相続人が不動産を承継することを、一般に承継取得といいます。承継取得とは、他の人が所有していた物の所有権を得ることです。不動産の場合、登記をしなければ第三者に自らの所有権を主張することができません(民法177条参照)。そこで、相続により不動産を承継取得した場合でも、登記が必要になります。

 

このように、不動産の承継には種々の法的なポイントがあります。櫻井総合会計事務所は相続について、千代田区・港区・文京区・目黒区を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)

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