会社設立時の定款に記載する事業目的の書き方とルール
会社は定款に記載された目的の範囲内で活動し、その内容は登記されて広く公開されるため、将来を見据えた適切な記載が欠かせません。
本記事では、会社設立時の定款に記載する事業目的の書き方と基本的なルールについて解説します。
事業目的を記載する際の基本ルール
事業目的を定款に記載する際には、以下の基本ルールを満たすことが求められます。
- 法律や公序良俗に反しない適法性の確保
- 誰が読んでも客観的に理解できる明確性の意識
- 許認可が関わる事業における指定文言の確認
- 事業の方向性を広げる包括的な文言の追加
それぞれについて具体的にみていきましょう。
法律や公序良俗に反しない適法性の確保
会社を設立して行う事業は、法律に違反しない適法な内容であることが前提となります。
公序良俗に反するような事業を目的として定款に定めることは認められていません。
また、国家資格などがないと行えない業務を、資格を持たない法人が事業目的として掲げることも法律で禁じられています。
適法性を欠く事業目的が記載されていると、公証役場での定款認証や法務局での設立登記の審査を通過できず手続きが止まってしまいます。
誰が読んでも客観的に理解できる明確性の意識
事業目的は、誰が読んでもどのような事業を行っているのかが客観的に理解できる言葉で記載されていることが求められます。
専門用語や一部の業界でしか通用しない略語ばかりを並べるのではなく、一般的な言葉に置き換えて事業の内容を分かりやすく表記する工夫が必要です。
許認可が関わる事業における指定文言の確認
飲食業や建設業あるいは人材派遣業などのように、国や自治体からの許認可が必要となる事業を行う場合には特に注意が求められます。
許認可の申請窓口が指定する文言通りに事業目的が記載されていないと、審査を通過できない可能性があります。
その場合は定款を変更する手続きが別途発生し、追加の費用や時間がかかるというデメリットが生じます。
許認可を伴う事業を予定している場合は事前に管轄の行政機関へ記載内容を確認しておくことが、スムーズな手続きの進行に役立ちます。
事業の方向性を広げる包括的な文言の追加
会社は定款に記載された事業目的の範囲内でしか活動が認められていませんが、設立時には想定していなかった新たな事業を展開するケースは少なくありません。
そのため、事業の方向性が限定されすぎないよう、前各号の事業に関連する業務といった包括的な文言を事業目的の最後に付け加える手法が広く用いられます。
この包括的な文言を追加しておくことで、関連する事業を始めるたびに定款を変更する手間や費用を抑える効果が期待できます。
まとめ
定款の事業目的は会社の活動範囲を決定するものであり、将来を見据えた記載が求められます。
特に、許認可が関わる事業の記載などには、専門的な知識が欠かせません。
会社設立を検討した場合には、税理士に相談することを検討してください。
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