法人成り

■法人成りとは
そもそも法人成りとは、個人事業主として事業を行っていた人が、手続きを行うことで法人になることをいいます。法人といっても、株式会社や合同会社等ありますが、これらを設立し、法人化するのです。
ここでは、法人を設立して事業を行うことの意味やメリットについて、見ていきましょう。

 

●法人成りを行う意味とそのメリット
法人成りを行うか否かと検討する場合、どのような目的で行うのか、法人成りを行う意味について見ていきます。
まず、個人事業主の場合には、届け出をするだけで、すぐに事業を始めることができます。その一方で、法人を設立する場合には、設立までに必要な手続きや負担する費用、設立までにかかる時間も異なります。個人事業を始めるよりも、煩雑な手続きを行う必要があり、設立までに数週間ほどの時間がかかります。

 

このように、法人成りを行うには、かなりの負担がかかるため、そのようなプロセスを経ている分、社会的な信用につながるのは確かであるといえます。そのため、事業を拡大したり、新たな取引先を獲得したりする目的で、法人成りをすることも考えられます。また、節税対策としても有用な側面があり、節税のために法人成りを行うケースも多いといわれています。

 

次に、法人成りを行う場合、いかなるメリットがあるかについて見ていきましょう。
先ほども述べた通り、法人成りをすることによって、社会的な信用が得られ、取引の幅を広げることにつながります。また、節税対策としても役立ちます。そのほかにも、個人事業主とは異なり、無限責任ではなく、有限責任となることによって、いざという時の自分の責任の範囲が狭まります。例えば、倒産してしまった場合の負債の返済は、無限責任の場合、すべて自分が負担しなくてはいけませんが、有限責任の場合には、自らが出資した範囲で負担すれば良いということになります。

 

●法人成りのデメリット
法人成りには、先ほど確認したようなメリットがある一方で、デメリットも存在します。
例えば、設立のために費用がかかったり、煩雑な手続きのために時間と労力を割く必要があります。また、法人成りをしたのちも、個人事業主として事業を行っていた時以上に事務手続きが増えることになります。さらに、保険料の負担が増えるという点も挙げられます。社会保険に加入しなくてはならないため、その保険料も経費として負担することになります。

 

●法人成りに関するご相談は当事務所まで
櫻井総合会計事務所では、千代田区、港区、文京区、目黒区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のエリアで「会社設立」「相続」「資金調達」などに関する税務会計相談を承っております。法人成りについてお困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

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櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)

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