【税理士が解説】代償分割における相続税の計算方法
遺産を公平に分けることができるため、代償分割を選択する場合もあるでしょう。
この記事では「代償分割とは何か」「代償分割における相続税の計算方法」を詳しく解説します。代償分割をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
代償分割とは
「代償分割」とは土地や家、株、事業資産など分けにくい遺産を公平に分割するための制度です。
分けにくい遺産を1人または数人が現物で取得し、受け取らなかった他の相続人に対して金銭を支払います。この金銭の支払いを「代償金」と言います。
メリットとデメリット
代々受け継いできた土地や家を手放すことなく、不動産を守ることができます。
土地や家を残しながら、相続人全員が相続から益を得ることができます。
また、公平に遺産を分けることができるのもメリットの一つです。
不動産を1人が取得し、他の相続人は代償金を手に入れることができるため、不公平感を減らせます。
デメリットは、代償金の額でもめる可能性があることです。
一度代償金の金額に同意しても、支払いの段階でトラブルになることもあります。
後々もめないためにも、よく話し合う必要があるでしょう。
代償分割における相続税の計算方法
代償分割には相続税がかかります。代償金を払う側ともらう側の相続税は違いがあります。それぞれの計算方法をご紹介します。
代償金を払う側の相続税の計算方法
代償金を払う側の相続税の計算方法は以下の通りです。
相続した財産の額−代償金の額=代償金を払う側に相続税がかかる金額
【計算例】
3,000万円の土地を取得し、代償金1,500万円を支払った
3,000万円−1,500万円=1,500万円
上記の計算例の場合1,500万円に相続税がかかることになります。
代償金をもらう側の相続税の計算方法
代償金をもらう側の相続税の計算方法は以下の通りです。
代償金の額+代償金以外の相続財産の額=代償金をもらう側に相続税がかかる金額
【計算例】
代償金1,500万円をもらい、代償金以外の相続財産は1,000万円
1,000万円+1,500万円=2,500万円
上記の計算例の場合、2,500万円に相続税がかかります。
まとめ
代償分割は平等に分けることができるため多くのメリットがあります。
相続税の計算は複雑なため、円滑に代償分割を進めるには専門家に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
会社設立時に資本金は...
会社設立する場合、どのくらいの資本金があったらよいか不安に感じる方も多くおられると思います。今回の記事では「会 […]
-
不動産購入による相続...
近年、相続税対策という言葉は一般化してきており、多くの方が将来的な相続税の負担を減らすために様々な対策を取られ […]
-
生前における遺産分割...
相続においては、多くのトラブルが起こる可能性が高いです。その中でもトラブルになりやすいものとしては「遺産分割」 […]
-
会社設立の流れ
会社の設立には、手続きをする前に決めておくべきことや準備する書類が数多くあります。会社設立に必要な手続きについ […]
-
会社設立時の登録免許...
会社設立の際にはさまざまな費用がかかりますが、その中でも一番大きな費用が登録免許税です。この記事では、会社設立 […]
-
設立時の資金繰り
会社設立時に問題となってくるのが「資金繰り」です。特に創業時は資金があまりなく、予想外の出費に対応できずにキャ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)
相続(不動産含む)、会社設立、税務相談でお困りならお気軽にご相談ください。
東京、神奈川、千葉、埼玉の地域で対応いたしております。
丁寧にお話をお伺いし、迅速に問題解決に必要な解決策をご提示いたします。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 櫻井総合会計事務所 |
---|---|
代表者 | 櫻井 洋光(さくらい ようこう) |
所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3-5-9 天翔水道橋ビル8階 820号室 |
連絡先 | TEL:03-6432-5033/ FAX:03-6432-5034 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |