不動産評価の見直し

一般的に、相続税は財産の課税評価額が基礎控除を超えると発生します。被相続人から承継する財産には、預貯金債権や不動産など種々のものがありますが、これらを全て金銭的価値に換価し、課税評価額として計上します。その課税評価額に基づいて相続税が決定します。

 

不動産に係る相続税は、その不動産の価値により異なります。不動産評価の見直しは、正確な相続税を確定するための作業として捉えることができます。

 

そして、不動産評価をするにあたっては、税理士による評価が必要不可欠です。それはひとえに、不動産評価が一般の人には困難な制度であることに起因します。国税庁は、財産評価基本通達という財産評価を行うにあたり指針となるものを公表しており、不動産評価額の算定はこの通達に従って画一的に行うこととされています。しかしながら、これに基づき不動産評価ができるわけでもなく、他の資料の収集が必要になります。そこで、税理士に依頼することで不動産評価の煩雑さを回避することができる上に、不動産評価の減価措置に対応することができるのです。また、相続手続や相続税申告において、不動産の相続登記の際に添付書類として、不動産評価証明書を法務局に提出することがありますが、これも税理士に依頼すると良いかと思われます。

 

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櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)

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