相続税納税資金対策

相続が発生すると、遺族の間で相続財産をどのように分割するか決める遺産分割協議を行わないといけません。協議の結果が記載された遺産分割協議書は税務調査でも必ず確認され、銀行で故人の通帳の名義変更をする場合などにも使用します。
遺産分割の際、誰が遺産を引き継ぐか、どのような状態で引き継ぐかなどにより相続税の金額が変わりうるものです。
遺産分割のときに考慮すべき代表的な税金対策としては以下のようなものがあります。

 

1.配偶者控除
相続人が配偶者と子の場合、被相続人の配偶者は相続財産の1/2まで相続するか又は1億6千万円まで相続するのであれば、相続税がかかりません。
この規定を受けるための要件としては、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていることが必要です。もっとも、その配偶者がなくなった場合はこれらの財産が全て相続財産として次の相続税の対象になります。
また投資用の不動産などを配偶者が相続すると、次の相続ではその投資用不動産から生まれた収益も相続税の対象となります。

 

2.小規模宅地の特例
自宅は配偶者又は同居をしている親族が相続するように遺産分割をすることが節税になります。小規模宅地の特例が適用されれば相続税が減額されます。
減額の割合は居住用の土地や事業用の土地であれば80%減額、駐車場などの貸付事業用であれば50%減額されます。
上限の面積は居住用であれば330㎡、事業用であれば400㎡、貸付事業用であれば200㎡となっています。

 

3.暦年贈与
 暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間の贈与額が110万以下であった場合に、贈与税がかからないという仕組みを使った贈与の方法のことをいいます。毎年110万円を非課税で移せますから、将来亡くなる人の財産が減り相続税対策として有効な方法です。
子5人、孫5人の合計10人にそれぞれ1年間で100万円ずつ贈与すると、贈与税の基礎控除額の110万円以下のため贈与税はかからず、1年間で1,000万円、税金を支払うことなく贈与することができます。これを10年間続ければ10年で1億円、20年間続けていれば20年で2億円の財産を相続税をかけずに移すことができます。
もっとも、毎年同じ相手に同じ金額を贈与していると連年贈与とみなされて税率があがるので注意が必要です。
連年贈与とみなされないために、毎年同じ日に振り込むのではなく時期をずらす、金額を少しずつ変える、子どもの進学や入学にあわせて贈与するなどの工夫をして連年贈与に当たらないことを示す必要があります。
また、相続開始前3年以内に行われた贈与については相続財産に加えて計算しなければならない点も注意が必要です。これは基礎控除の年間110万円以下の贈与であっても適用されます。そのため、生前贈与は早い段階からはじめましょう。

 

4.非課税財産の利用
墓などの祭祀財産は相続税の非課税財産です。
生前にお墓を買っておくと相続税が節税できるので、有効な相続税対策のひとつとなります。
相続税法では、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝しているもの」は、相続税がかからない財産としています。

 

生前にお墓を現金一括で購入することで財産を圧縮でき、相続税の負担も軽減されます。
もっとも、相続があった後にお墓を購入した場合は非課税の対象となりません。また、お墓を生前に購入したものの代金を支払っていない場合は債務控除として認められません。
黄金の仏像や骨とう品としての価値があるものなどは、非課税財産として認められないこともあります。

 

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