相続不動産売却や有効活用の仕方
相続で土地や家屋といった不動産を承継したけれども、自分で使うこともないといったケースはとても多いです。特に人口減少が著しい日本において、いわゆる所有者不明土地が大量に出ているのはその証左といっても過言ではないでしょう。最終的に誰も引き手が出ない不動産は国庫に帰属しますが(民法959条)、相続した不動産を用いて、自分の生活の足しにできる方法はいくつか考えられると思います。
まず思いつくのは、相続した不動産を売却することです。いわゆる不動産売却になりますが、不動産を競売等で金銭に換価することで、自分の生活の足しにはできるでしょう。
もっとも、不動産売却の場合には、その場で金銭的な利益が出ますが、それ以上の利益は見込めません。
このように、不動産を手放すことが短期的な利益を出すのに対して、不動産を賃貸することは、長期的な利益を出すものであると考えられます。賃貸経営を行い、借地・借家を使って賃貸料を定期的に得ていくため、安定的な収入確保につながります。賃貸経営と似ていますが、土地を駐車場にすることもまた収入確保の手段の1つになると考えることができるでしょう。
不動産売却や賃貸経営が、いわば自分で使用しないような不動産の有効活用方法であるのに対して、家屋のリフォームや土地の上に新しく建物を建てることは、自分で使用する有効活用方法であると言えます。しかし、コスト等を考えて選択する必要があります。また、一旦家屋をリフォームしてから賃貸経営をすることも大いに考えられます。
このように考えていくと、承継した不動産は、不動産売却にとどまらないような様々な収益確保の用途があることがわかります。櫻井総合会計事務所は相続について、千代田区・港区・文京区・目黒区を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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