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【税理士が解説】相続税の2割加算の対象者と計算方法

相続税において注意したい制度の1つとして「2割加算」と呼ばれる制度があります。

これは特定の相続人に対して通常よりも多く税金が課される仕組みであり、相続税の計算において大きな影響があります。

本記事では、相続税の2割加算の対象者や計算方法などについて紹介します。

相続税の2割加算とは

相続税の2割加算とは、一定の範囲外の人が相続した場合に、相続税額に対して20%が加算される仕組みです。

通常、被相続人の配偶者や一親等の血族(子どもなど)などには適用されませんが、それ以外の一定の立場の人が相続財産を取得する場合には加算されます。

2割加算の対象となる相続人

具体的には、相続税の2割加算が適用されるのは、主に次のような立場の人です。

 

・兄弟姉妹

・甥や姪

・孫(代襲相続でない場合)

・法律上婚姻関係にない事実婚の配偶者

・法人や第三者(友人や恋人など血縁関係のない人)

2割加算の対象外となる相続人

一方で、被相続人に近い親族については2割加算は行われません。

対象外となるのは次のような人です。

 

・配偶者

・子ども

・父母

・代襲相続人として相続する孫など

・養子縁組をした人(ただし、孫を養子とした場合は除く)

2割加算の計算方法

2割加算の計算方法はシンプルです。

まず通常の相続税額を算出し、その金額に20%を加算します。

具体例で考えると、対象者の相続税額が100万円だった場合、2割加算により120万円が最終的な納税額となります。

生前贈与で2割加算対策を行う

相続税の2割加算は、孫や兄弟姉妹など一定の相続人に適用され、予想以上の税負担となることがあります。

その対策として有効なのが生前贈与です。

年間110万円までの基礎控除を利用した計画的な贈与や、教育資金・結婚資金の特例を活用することで、将来的な相続財産を減らし、2割加算の影響を抑えられる可能性があります。

制度には複雑な条件や手続きがあるため、早めに専門家へ相談し、事前の備えをすることが大切です。

まとめ

相続税の2割加算は、相続人の立場によって適用される特別なルールです。

計算方法は相続税額×1.2と単純ですが、対象者を正確に理解していないと予想外の税負担が発生することがあります。

2割加算について不安がある方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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