土地の相続税が高額で払えない…どんな対処法がある?
土地を相続した場合、相続税が高額過ぎて支払えないケースがあります。
この記事では、土地の相続税が高額で支払えない場合の対処法について解説します。
相続税の税率
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額によって以下のように定められています。
- 1,000万円以下:10%、控除額0円
- 1,000万円超から3,000万円以下:15%、控除額50万円
- 3,000万円超から5,000万円以下:20%、控除額200万円
- 5,000万円超から1億円以下:30%、控除額700万円
- 1億円超から2億円以下:40%、控除額1,700万円
- 2億円超から3億円以下:45%、控除額2,700万円
- 3億円超から6億円以下:50%、4,200万円
- 6億円超:55%、控除額7,200万円
相続税の支払いができない場合の対処法とは?
相続税が支払えないときの対処法についてみていきましょう。
課税所得を再計算する
ご自身で相続税を算出された場合において高額で支払えないと感じる場合は、再度、課税所得を厳密に計算してみましょう。
特に不動産のような評価額の算出が困難なものは概算の場合があり、算定結果が高額になるケースがあります。
その場合は、税理士に依頼して厳密に算定してもらうことで相続税の支払額を減少できる可能性があります。
小規模宅地等の特例を利用する
小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前まで被相続人と生計を共にしていた住居等のうち、一定のものがある場合は、その宅地等に関する一定の面積までは課税価格の割合を減額してもらえる制度です。
たとえば、被相続人等の住居として生計を共にしていた場合、限度面積が330平方メートルまでは「特定住居用宅地等」に該当する宅地等として課税価額を80%減額してもらえます。
配偶者控除を利用する
配偶者が相続する場合は、配偶者控除を利用できます。
配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象になるものの総額が1億6,000万円までであれば相続税は課税されない制度です。
相続税を算出する上で、この制度を利用すれば課税価額の総額を下げられる可能性があります。
相続税の減額制度を利用しても払えない場合は延納などを検討する
前項のような減額制度を利用しても相続税を支払えない場合は、延納などを検討する方法があります。
延納とは、税金を現金一括で納付できないときに申請書を提出し、さらに担保を提供することで年賦ができる制度です。
ただし、延納を申請した場合でも延滞税は発生するのでご注意ください。
まとめ
今回は、土地の相続税が高額で支払えないときの対処法について解説しました。
相続税が払えないほど高額になるときは、不動産などが適正に評価できていないケースが考えられます。
評価額の算出が難しく、概算したけれど相続税が高額になるのではとお悩みや不安を抱えている場合は、会計事務所に相談して適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。
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