相続税の申告
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。申告書を提出する人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連署して提出します。相続税の申告手続きと流れは以下のようになります。
⑴財産や債務の概要を把握
遺産の概要を把握し相続を放棄するかどうか決めます。
⑵相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
⑶相続の放棄または限定承認(3カ月以内)
相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。
⑷相続人の青色申告の届出
被相続人の事業を引き継ぐ場合には相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
⑸所得税の申告と納付(4カ月以内)
被相続人の死亡した日までの所得を申告します。
⑹遺産や債務の調査/遺産の評価・鑑定/遺産分割協議書の作成/相続税申告書の作成
⑺遺産の名義変更
遺産分割協議書のとおり遺産の名義を順次変更していきます。
⑻続税の申告と納付
相続税申告書を所轄税務署に提出し、かつ納税を済ませます。
相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」となっています。被相続人が1月1日に亡くなった場合はその年の11月1日が申告期限となります。
期限日が土・日・祝日だった場合は、次の平日が期限日です。
相続税の申告期限を過ぎても申告手続きを完了できない場合、「期限後申告書」を提出する義務があるとともに、状況に応じて特例を利用できなくなったり、延滞税や加算税を課せられる可能性があります。
遺産分割未了の場合には、概算額を法定相続分で一旦仮申告として申告納税してください。
概算額で余分に申告納税した場合でも後に税額等が誤っていた旨の申告することで払いすぎた税金の還付を受けることが出来ます。
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