会社(法人)設立にかかるのはどんな費用?経費にできる?
事業を開始しようと決心し、会社を設立する際には、さまざまな費用がかかります。
どのような会社を設立するかによって金額は変化するため、注意が必要です。
今回の記事では、会社設立にかかる費用やそれらは経費になるのかについて解説します。
会社設立にかかる費用
会社を設立するために必要な費用には、主に以下のようなものがあります。
定款用収入印紙代
定款とは、簡単に言えば会社の規則のことであり、特に会社の土台に関わるような重要なものが、定款に記されます。
この定款を作成する際に、収入印紙が必要になります。
具体的には4万円の収入印紙が必要です。
また、定款は電子版の電子定款を作成することもできます。
電子定款の場合は、収入印紙代は不要です。
定款の認証手数料
前述の工程で作成した定款は認証してもらわなければなりません。
認証は公証役場で行われ、公証人に対して、手数料を支払う必要があります。
具体的には以下の金額です。
①資本金100万円未満の場合、30,000円
②資本金100万円以上300万円未満の場合、40,000円
③資本金300万円以上の場合、50,000円
なお、合同会社などの場合はそもそも定款認証制度が存在しないため、この費用は不要です。
定款の謄本手数料
登記の際には定款の謄本を作成しなければならず、その作成にも費用がかかります。
具体的には1ページ250円かかります。
平均的な定款であれば、8ページ程度でその費用は2000円です。
登録免許税(登記費用)
会社の設立時には登記を行い、登録免許税を支払わなければなりません。
具体的には以下の計算式で求められます。
①株式会社の場合
資本金額×0.7% あるいは 150,000円 のどちらか高い方
②合同会社の場合
資本金額×0.7% あるいは 60,000円 のどちらか高い方
③合名会社及び合資会社の場合
申請件数×60,000円
その他の費用
上述の費用が原則、会社設立にかかる費用となりますが、これら以外にも定款の作成代行費や電子定款の作成ソフト代、登記を行う際の司法書士への報酬などの費用がかかる場合があります。
会社の設立費は経費にできる?
会社の設立費は残念ながら、単年度の費用としては認められません。
しかし、これらの費用は繰越資産として認められ、「償却」することで費用として認められます。
例えば、繰越資産として、5年間などに分割して「償却」を行うことで、費用として計上することができます。
税務上においては償却を行う時期に指定はないため、黒字の年など節税効果が期待できる年に償却を行うことがオススメです。
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