不動産売却の確定申告
不動産売却により収入を得た場合には、確定申告をする必要があります。不動産売却には所得税・住民税がかかり、確定申告では所得税が納められます。このような不動産売却による所得は、他の所得(例えば会社からの給料債権)とは別個に税額を計算し、確定申告をすることになります。
不動産売却にかかる税率は、不動産の所有期間により異なります。大きな分水嶺は、不動産を5年所有していたかどうかです。不動産の所有期間が5年未満の場合は、いわゆる短期譲渡取得として扱われ、税率も所得税が30%、住民税が9%となります。これに対して、不動産の所有期間が5年以上の場合はいわゆる長期譲渡取得として扱われ、税率は所得税が15%、住民税が5%となります。これ以外にも、不動産を10年以上所有していた場合にも、売却金額に応じて軽減税率が適用されることもあります。
注意すべきは、不動産売却において得られた収入がそのまま税率にかかるわけではありません。不動産売却額から必要経費・特別控除を控除したものが課税される不動産売却所得(課税譲渡所得)となります。この課税譲渡所得に税率を乗じたものが収めるべき税額になります。
不動産売却に限らず、確定申告は1年間の所得をベースとした納税・申告を行うものです。つまり、1月1日から12月31日までの不動産売却で得られた所得を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告する必要があります。確定申告を怠ると、納税を怠ったとして追加の徴税が課されることがありますので、ご注意ください。
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