櫻井総合会計事務所 > 相続(不動産含む) > 不動産の換価分割において譲渡所得がかかるケース・かからないケース

不動産の換価分割において譲渡所得がかかるケース・かからないケース

被相続人の遺産に含まれていた不動産を現金化し、相続人で分割する場合に税金を課せられないか不安に感じていませんか。

この記事では不動産の換価分割において譲渡所得がかかるケース・かからないケースについて解説します。

換価分割とは

換価分割とは、遺産で取得した不動産を売却し、金銭に変えて相続人で分割する方法です。

例えば、遺産の不動産が3,000万円で相続人が3人いる場合、不動産を売却してそれぞれの相続人が1,000万円ずつ受け取る方法が換価分割です。

譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、一般的に土地・建物・株式・ゴルフ会員権・借地権・耕作権などを譲渡によって取得した際に生じる所得であり、海外に所在する土地や建物も含みます。

土地や建物を売却した際の譲渡所得に対する税金は、分離課税(給与所得などの他の所得と区分)として計算します。

適用される税率は、売却した土地や建物の所有期間が売却した年の11日現在で5年を超えるかどうかで異なります。

ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などは譲渡所得に該当しません。

譲渡所得は、以下の式で計算します。

 

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

譲渡所得税がかからないケース

譲渡所得税がかからないケースとは、譲渡所得が特別控除額を下回っている場合です。

特別控除は一定の条件を満たす場合に適用され、以下の金額を控除できます。

 

  • 収用等により土地建物を譲渡した場合:5,000万円
  • マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合:3,000万円
  • 相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合:3,000万円
  • 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合:2,000万円
  • 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合:1,500万円
  • 平成21年および平成22年に取得した土地等を譲渡した場合:1,000万円
  • 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合:800万円
  • 低未利用土地等を譲渡した場合:100万円

 

土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の上限は、年間で5,000万円です。

譲渡所得は、不動産の所有期間が5年以内(短期譲渡所得)、5年以上(長期譲渡所得)によって税率は変わります。

譲渡所得がかかるケース

不動産の換価分割において譲渡所得がかかるケースとは、前項の譲渡所得がかからないケースに該当しない場合です。

まとめ

今回は不動産の換価分割において譲渡所得がかかるケース・かからないケースを解説しました。

換価分割でも、特別控除が適用されれば譲渡所得は課税されません。

遺産分割に関するお悩みや困りごとを抱えている場合は、会計事務所に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

先生の写真

櫻井 洋光Youkou Sakurai / 税理士(登録番号143238)

相続(不動産含む)、会社設立、税務相談でお困りならお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉の地域で対応いたしております。

丁寧にお話をお伺いし、迅速に問題解決に必要な解決策をご提示いたします。

所属団体
  • 東京税理士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 櫻井総合会計事務所
代表者 櫻井 洋光(さくらい ようこう)
所在地 東京都千代田区神田三崎町3-5-9 天翔水道橋ビル8階 820号室
連絡先 TEL:03-6432-5033/ FAX:03-6432-5034
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝