配偶者居住権の利用は相続税にどう影響する?
相続税について考え始めたときに、その負担の大きさからどうにかして負担を減らすことができないものかとお考えの方は少なくないことでしょう。
そして、負担を減らす方法としての「相続税対策」という言葉も近年は一般化してきました。
近年では、相続税対策の一環として、配偶者居住権が注目されています。
本稿では、配偶者居住権の概要と配偶者居住権を利用することによる相続税への影響について解説いたします。
相続における配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、妻や夫などが一方の配偶者が亡くなった場合、所有権とは別に自宅に居住する権利である居住権を保有するというものです。
一般に配偶者居住権は遺言や遺産分割協議によって設定される場合が多いです。
配偶者居住権は、配偶者の死後においても安心して生活を送れるようにすることが制度の主目的であるため、配偶者以外にこの権利を譲渡・売買することなどはできません。
配偶者居住権を利用した相続税対策
配偶者居住権を相続税対策として利用するためには、その具体的なメリットと計算方法を理解することが重要です。
実際に配偶者居住権が設定されると、配偶者居住権として設定・評価された金額分が不動産の評価額から控除されます。
これにより、配偶者居住権を設定し、子どもが所有権を相続することによって、相続税負担が最終的に軽減される可能性が高まります。
例えば、1000万円の不動産に配偶者居住権を200万円分の価値があると試算して設定した場合、その不動産の評価額が800万円になります。
この不動産を配偶者と子どもで配偶者居住権、所有権と分割して相続した時に評価額が減少することで特例控除の利用によって相続税負担が0になるなど大きな節税効果が期待できます。
更に、配偶者が亡くなった後も二次相続(子どもたちによる相続)が発生することを考慮に入れると、二次相続時に配偶者居住権の価値分の金額が減免されていることは更なる税負担軽減へと繋がります。
配偶者居住権の利用による相続税への影響と注意点
配偶者居住権を設定するうえでは、いくつかの注意点が存在するため、注意が必要です。
代表的なものとしては将来的に不動産を売却する際の自由度が制限されることです。
配偶者居住権が法律的に登記された不動産の場合、売却自体は可能ではありますが、売却した相手に対しても配偶者居住権を主張できることから、購入者からすると配偶者居住権は大きなリスクとなります。
そのため、売買価格を本来の価格から大幅に値引きしないと売却が難しくなってしまいます。
また、配偶者居住権は法律婚の夫婦にのみ認められることや登記を行わなければ、正式な権利として認められず、万が一の場合に法律的に対抗できなくなってしまうことにも注意が必要です。
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